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2024年1月11日

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不動産譲渡税の基本と特例


不動産の売却には、得られた利益に対する譲渡所得税がかかります。この税金は、売却した不動産の所有期間や特例の要件によって税率が変わり、控除や軽減税率が適用されることもあります。以下に、不動産譲渡税の基本的な計算方法や特例について詳しく解説します。


不動産譲渡税とは?


不動産譲渡税は、土地や建物などの不動産を売却した際に発生する税金です。この税金は所得税や住民税などから成り立ち、総じて「不動産譲渡税」と呼ばれます。売却によって得られた譲渡所得がある場合、この税金が課せられます。


譲渡所得の計算方法

不動産の売却に伴う譲渡所得は以下のように計算されます。


譲渡所得=譲渡収入金額−取得費+譲渡費用



【譲渡収入金額】


不動産を売却した際に得られたお金と、固定資産税や都市計画税などの清算金を合算した金額。



【取得費】


売却した不動産を購入したときの代金とその諸費用を合算した金額。ただし、所有期間が経過しているため、減価償却費を差し引く必要がある。



【譲渡費用】


売却に伴う仲介手数料や印紙税などの必要経費を合算した金額。

これらの計算によって得られた金額がプラスであれば、譲渡所得として課税の対象となります。マイナスであれば、譲渡損失で税金はかかりません。


譲渡所得税の計算式は以下の通りです。


譲渡所得税額=(譲渡所得−特別控除額)×税率



【特別控除額】


特別控除が適用される場合の対象金額。



【税率】


不動産の所有年数によって異なり、所有期間が5年以下は「短期譲渡所得」、5年以上は「長期譲渡所得」となります。


### 譲渡所得税に関する特例


1. マイホームの3000万円特別控除

居住用財産であるマイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3000万円が非課税になる特例。


2. マイホームの長期譲渡所得の軽減税率

所有期間が10年を超えるマイホームの売却で、軽減税率の特例が適用。一定の条件下で税率が軽減される。


3. 居住用財産の買い替えの特例

所有期間と居住期間が10年を超えるマイホームを買い替える場合、譲渡所得にかかる税金を将来に繰り延べる特例。


4. 譲渡損失の繰り越し控除

住宅ローンの残債があるマイホームを下回る価格で売却した場合の譲渡損失を、3年まで繰り越して他の所得から控除する特例。


これらの特例を利用することで、税金の節約や繰り延べが可能です。不動産の売却を検討する際には、これらの特例や控除が適用できるか確認して、損をしないように注意しましょう。

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