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2025年8月29日
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【要注意】沖縄の「住宅地」と「農地」売却で異なる落とし穴
沖縄で土地を売却する際、同じ「土地」でも住宅地と農地では大きな違いがあります。知らずに進めてしまうと、売買が成立しない、税金が想定以上にかかるなど、思わぬトラブルにつながりかねません。ここでは住宅地と農地の違い、そして注意すべき落とし穴を整理します。
住宅地は比較的売却がスムーズですが、登記情報が最新でない場合、契約直前に問題が発覚するケースがあります。相続登記が未了のままだと売却できず、法改正により2024年以降は相続登記が義務化されているため、早めの手続きが必要です。
住宅地に古家が残っている場合、更地渡しを求められるケースが多く、その際は解体費用が数百万円規模になることもあります。費用負担を誰が負うのかを事前に取り決めることが大切です。
農地を売却するには「農地法」の許可が必要で、農家以外の人には原則売却できません。許可が下りないまま売買契約を進めると、無効となりトラブルの原因となります。
住宅用地や商業用地に活用する場合は「農地転用」の許可を得なければならず、自治体や農業委員会の判断によります。申請から許可まで数か月かかることもあるため、売却スケジュールに影響します。
沖縄本島南部の住宅地は需要が高く、スムーズに売却できる可能性がありますが、北部や離島では需要が限定的です。一方で農地は観光需要やリゾート開発の影響で転用ニーズが強まるエリアもあります。
住宅地と農地では固定資産税や譲渡所得税の扱いも異なります。特に農地の場合は「相続税の納税猶予制度」など特別な税制優遇が適用されるケースがあり、売却前に必ず確認することが必要です。
住宅地と農地の売却は似て非なるもので、それぞれに固有の注意点があります。事前に調べておけば余計な出費やトラブルを防ぎ、納得のいく売却につながります。沖縄では観光開発や人口動態の変化が続くため、数年後の土地需要を見据えた判断も重要です。
不動産売却は「情報を制する者が有利に進められる取引」です。落とし穴を避けて、安心して売却を進められるよう、まずは専門家に相談しながら一歩を踏み出すことをおすすめします。
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