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2025年6月23日
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退去時に揉めないために!沖縄の原状回復ルールとは?
賃貸を退去するとき、「この汚れって自分で直すの?」「修繕費を全部負担するの?」と、不安になったことはありませんか?実は、沖縄でも多くの人が“原状回復”についての認識違いからトラブルを経験しています。今回は、そんな退去時の「原状回復ルール」について、沖縄で賃貸に住む方が知っておくべき基本情報を分かりやすく解説します。
「原状回復」という言葉、聞いたことはあっても内容はあいまい、という方が多いかもしれません。ざっくり言うと、“入居前の状態に戻すこと”が原状回復です。
ただし、ここで大切なのは「すべてを元通りにする」という意味ではない、ということ。経年劣化や通常の生活で発生する傷や汚れ(例えば、家具の跡や日焼けによるクロスの色あせなど)は、借主の負担にはなりません。
「沖縄って他県と違うルールなの?」と疑問を持たれることもありますが、基本的には全国共通で「国土交通省のガイドライン」がベースとなります。
このガイドラインでは、「通常損耗」と「故意・過失による損傷」を分けて考えることが求められています。つまり、普通に生活してできた傷や汚れの修復は貸主(大家)の負担。それ以外は借主の責任、という区別です。
沖縄では「退去時に全額負担を請求された」という声を耳にすることも少なくありません。たとえば以下のようなケースです。
こうした判断は一見あいまいに思えますが、「契約書の特約」と「室内の状態を写真で記録しておくこと」がトラブルを回避するカギです。
契約書を読み返す
原状回復に関する特約があるか確認しましょう。
写真で現状を記録
入居時・退去時の写真をスマホで残しておくと証拠になります。
立ち合いの際に記録をとる
管理会社や大家との会話はメモを残す、できれば録音しておくと安心です。
トラブルを避けるためには、「借りるときにどこまで確認するか」が非常に重要です。できるだけ入居前に原状回復の範囲や対応方針について管理会社に確認し、納得してから契約しましょう。
そして、自分が将来退去するときにどんな問題が起こりそうかを“今のうちに”想定しておくこと。これが、後々の大きな安心につながります。
沖縄での賃貸生活をトラブルなく過ごすためには、原状回復の基本を理解しておくことが欠かせません。知っておくだけで、退去時に必要以上の負担を避けることができ、精神的にも金銭的にも余裕が生まれます。
「知らなかった」で損をするよりも、「知っていたから防げた」と思える選択をしていきましょう。
AHC株式会社は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
©️AHC株式会社
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