送信しています
2025年6月20日
スタッフ日記
#相続
#売買
#糸満市
「取得費加算の特例」
皆さん、こんにちは。
沖縄県南部を中心に不動産の売買・賃貸をお手伝いしているAHC株式会社です。
今回は、不動産を
**相続したあとすぐに売却するのはちょっと待った方がいいかも…**
というお話です。
節税に大きく関係する「取得費加算の特例」について、できるだけわかりやすく解説してみます。
⸻
■「取得費加算の特例」ってなに?
相続した不動産を売却すると、譲渡所得税(いわゆる売った利益にかかる税金)が発生します。
このとき、「取得費加算の特例」を使えば、相続税の一部を“売却時の経費”として控除できるのです。
つまり、**税金がグッと安くなる可能性がある!**ということですね。
⸻
■どういう時に使えるの?
✅ 相続税を払った人が
✅ 相続の開始から3年10か月以内に
✅ 相続した土地や建物を売却した場合
に適用できます。
⸻
■例えばどうなるの?
たとえば、
• 土地の売却益が500万円
• 相続税が300万円かかった
というケースなら、本来は500万円に対して課税されますが、
この特例を使えば 500万円-300万円 = 200万円に対して課税される、というイメージです。
⸻
■注意点
・税務署への申告が必要です
・全額が加算できるわけではないケースも
・売却のタイミングが3年10か月以内であることが条件
⸻
■まとめ
相続した不動産の売却は、タイミングや申告の仕方で税金に大きな差が出ます。
もし最近、不動産を相続された方は、
「とりあえず売る」の前に、ぜひ一度ご相談ください。
不動産の売買・賃貸・管理はAHC株式会社にお任せください!
プロのスタッフが親切丁寧にご対応いたします!
※査定も無料にて即日行います!
お問い合わせはこちらから
・電話番号:098-992-5522
・メール :info@ahc-map.jp
・営業時間:9:30~18:30
・所在地 :沖縄県糸満市西崎町3丁目7番地
AHC株式会社は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
©️AHC株式会社
不動産売買・賃貸仲介管理・売却査定・買取販売 / 保険代理店
沖縄県糸満市西崎町3-7-7
カテゴリ#タグ検索
全記事
スタッフ日記
管理業務
賃貸物件
売買物件
営業案内
リフォーム
#Sのつぶやき
#賃貸
#物件選び
#トラブル
#賃貸アパート
#不動産管理
#売買
#うるま市
#南城市
#不動産投資
#戸建て
#相続
#糸満市
#賃貸管理
#敷金・礼金
#ランキング
#那覇市
#浦添市
#北谷町
#築浅
#中古マンション
#新築
#豊見城市
#賃貸マンション
#買取
#不動産売却
#不動産オーナー
#大庭オーバー
#修繕
#南風原町
#スナガワDays
#土地
#日記
#アパート管理
#宮古島
#島尻アイランド
#賃貸店舗
#キャンペーン
#松岡の広場
#売戸建て
#リフォーム&リノベーション
#売土地
#八重瀬町
#沖縄市
#久米島町
#不動産売却実績
2025年6月
2025年5月
2025年4月
2025年3月
2025年2月
2025年1月
2024年12月
2024年11月
2024年10月
2024年9月
2024年8月
2024年7月
2024年6月
2024年5月
2024年4月
2024年3月
2024年2月
2024年1月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月
2023年8月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月
2022年6月
2022年4月
2022年3月
2022年2月
2021年12月
2021年10月
2021年9月
2021年8月
2021年7月
2021年6月
2021年5月
2021年4月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年8月
2020年7月
2020年1月
2019年12月
2019年10月
2019年9月
2019年8月
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
画面を閉じる
検索タグ