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2025年5月23日
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不動産賃貸の礼金・敷金に消費税はかかるのか?
こんにちは。AHC株式会社です。
事務所や店舗などの「事業用」賃貸物件を借りる際、気になるのが「初期費用」。
中でも「礼金」「敷金」に消費税がかかるのか?は、多くの方が混乱しがちなポイントです。
今回は、そんな「礼金・敷金と消費税」の関係について、わかりやすく解説していきます!
家賃課税、礼金課税、敷金は原則「非課税」返還される性質のため。
保証金は用途により異なり償却あり → 課税の可能性あり
礼金とは、契約時に貸主へ支払う「お礼」のような名目ですが、返ってこないお金です。
この「返還されない=対価」とみなされるため、事業用の礼金には消費税が課税されます。
たとえば:
礼金10万円 → 消費税10% → 合計11万円(請求される)
一方、敷金は退去時に原則として返還されるお金です。
「一時的に預かっているお金」という扱いのため、消費税はかかりません。
ただし注意が必要なのは以下のケース:
事業用では「保証金」や「権利金」といった名目で費用が発生することがあります。
これらも、
といった判断基準になります。
ここまで「事業用」の話をしてきましたが、**居住用(住居賃貸)**では大きく異なります。
居住用賃貸の場合、家賃非課税、礼金非課税、敷金非課税
つまり、住居用では礼金にも消費税はかかりません。
これは「生活のために必要な住まい」に対しては課税を避けるという、税制上の配慮によるものです。
事業用物件をお探しの際は、こうした消費税の扱いもしっかり確認しながら、総費用を把握することが大切です。
契約前に不明点があれば、遠慮なく仲介会社や税理士に相談しましょう!
不動産の売買・賃貸・管理はAHC株式会社にお任せください!
プロのスタッフが親切丁寧にご対応いたします!
※査定も無料にて即日行います!
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