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2025年5月1日
スタッフ日記
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内容証明を送付
今年すでに2件、内容証明を送付!
賃貸管理業に求められる「法的対応力」
こんにちは、不動産管理を通して地元オーナーの皆さまをサポートしているAHC株式会社です。
2025年が始まってまだ数ヶ月ですが、すでに内容証明郵便を2件送付する対応を行いました。
今回はその内容や背景を簡単にご紹介しながら、「法的手続きが必要になるケース」について、少し掘り下げてみたいと思います。
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■ 内容証明ってなに?
内容証明とは、「誰が・誰に・どんな内容を・いつ送ったか」を郵便局が証明してくれる文書です。
不動産の現場では、主に以下のような場面で使われます:
• 家賃滞納者への正式な督促
• 契約違反への警告
• 賃貸借契約の解除通告 など
口頭や通常郵便では証拠になりにくい場合でも、内容証明を送ることで、トラブルに対してしっかりとした対応が取れるようになります。
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■ 今年対応した2件の事例(概要)
1. 家賃滞納が続いたため、支払いを求める通知を送付
数ヶ月にわたる滞納が発生。何度も口頭や電話で督促を行ったものの改善が見られず、内容証明で正式に支払いを求めました。
こちらのケースは、トラブルを「感情」ではなく「ルール」で解決するための第一歩として行ったものです。
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■ トラブル対応に強いオーナーとは?
内容証明を送るというのは、オーナー様にとっても心理的に負担のかかる決断です。
ですが、「貸す側も法的な対応力を持つ」ということは、長期的に見て大切な資産を守ることにつながります。
最近は、SNSや動画で感情的な対立が拡散される時代です。だからこそ、不動産オーナー様には「冷静に、法的根拠を持って対処する姿勢」が求められています。
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■ おわりに
内容証明は決して“脅し”ではありません。
「これ以上は法的な対応に移ります」という冷静な意思表示です。もしトラブルでお困りのことがあれば、早めのご相談をおすすめします。
今後も、オーナーの皆さまが安心して運用できるよう、管理業務に努めて参ります。
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不動産の売買・賃貸・管理はAHC株式会社にお任せください!
プロのスタッフが親切丁寧にご対応いたします!
※査定も無料にて即日行います!
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・電話番号:098-992-5522
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・営業時間:9:30~18:30
・所在地 :沖縄県糸満市西崎町3丁目7番地7
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©️AHC株式会社
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