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2025年4月23日
スタッフ日記
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農業振興地域とは?
農業振興地域とは?
土地を売買したり、活用方法を考えるときに避けて通れないのが「農業振興地域(農振地域)」という制度です。
とくに沖縄県糸満市のように農業が盛んな地域では、この指定があるかないかで土地の価値や使い道が大きく変わってきます。
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■ 農業振興地域とは?
農業振興地域とは、**「将来にわたって農業を続けるために守るべき土地」**として、市町村が指定したエリアのことです。
これは「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて定められていて、目的は次のとおり
• 農業を効率的に行えるよう、農地を計画的に守ること
• 無秩序な宅地化や開発から農地を守ること
つまり、不動産として見た場合、**「自由に家を建てたり商業利用したりできない可能性がある土地」**ということです。
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■ 不動産売買・開発時のポイント
1. 農地転用が厳しい
• 農業振興地域内の農地は、原則として農地以外の使い方(住宅・店舗・駐車場など)はできません。
• 転用するには「除外申請」や「農地転用許可」が必要。しかも、許可されるとは限らず、審査に半年〜数年かかることもあります。
2. 地価は安めだが、使い道が限定される
• 一般的な宅地よりも価格は抑えられる傾向にありますが、その分、使い道が限定的です。
3. 市町村によって扱いが違う
• 同じような条件の土地でも、市町村ごとの計画や方針によって転用の可否や難易度が変わります。
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■ 糸満市で注意したいこと
糸満市では農業用地が多く、農振地域に指定されている土地も少なくありません。
不動産売買や相続、土地活用の際は、
• 「この土地は農業振興地域か?」
• 「農用地区域(青地なのか?白地なのか?」
• 「除外申請は可能か?」
といった点を、事前に市役所や農業委員会で必ず確認する必要があります。
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沖縄県糸満市西崎町3-7-7
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