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2025年4月2日
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確認申請制度の改正
2025年4月1日に施行された建築基準法の改正により、特に注意すべきポイントを一部記載します。
1. 4号特例の縮小
これまで「4号特例」として確認申請の審査が一部免除されていた建築物の範囲が縮小されました。具体的には、木造2階建ての建築物は床面積に関わらず「新2号建築物」となり、審査の特例から外れます。これにより、構造審査や省エネ適合性判定(省エネ適判)が必要となり、確認申請の手続きが従来よりも複雑化しています。
2. 省エネ基準の適合義務化
全ての建築物に対して、省エネ基準への適合が義務化されました。これにより、建築確認申請時に省エネ基準の適合性も審査対象となり、基準を満たしていない場合は確認済証が交付されません。特に住宅の場合、外皮性能基準および一次エネルギー消費量基準の両方を満たす必要があります。
3. 小規模木造建築物の構造規定の見直し
小規模木造建築物に関する構造関係規定が見直され、必要壁量の算定方法や筋かいの取り扱い、柱の小径の基準などが変更されました。これにより、従来の設計基準では適合しない可能性があるため、最新の基準を確認し、適切な設計を行う必要があります。
4. 施行日前後の取り扱い
改正建築基準法は、2025年4月1日以降に工事着手する建築物に適用されます。施行日前に確認済証を受けていても、着工が4月1日以降の場合は新基準が適用されるため、注意が必要です。また、確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となるため、時間的余裕をもって申請を行うことが推奨されます。
これらの改正により、物件の設計・施工段階での確認事項が増加し、手続きが複雑化しています。
私たち宅建業者も最新の法令を正確に理解し、適切な対応を行い、安心した取引を行えるように努めていきます。
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