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2025年3月5日
スタッフ日記
#売買
建物表示変更登記
今回は土地売買のお客様からのご依頼です。
普段はあまり聞きなれない言葉かと思いますので、下記より参照してみてください。
「建物表示変更登記」とは、建物の物理的な状況が変更された際に行う登記手続きです。これは、不動産登記法に基づき、建物の現況と登記内容を一致させるためにする登記を言います。
建物表示変更登記が必要になるのは、以下のような場合です
既登記建物について・・・
・地所在番の変更
・種類変更・・・・住宅から事務所へ変更など
・構造の変更・・・木造から鉄骨造へ改築など
・床面積の変更・・増築・減築など
建物の表示変更登記の事例
1. 建物の所在変更の登記
・他の土地へ曳行移転した場合
・他の土地へまたがって増築した場合
・附属建物を他の土地に新築した場合
・数筆の土地にまたがる建物の一部を取壊しした場合
・敷地の分筆、合筆による地番変更
2. 建物の種類変更の登記
・建物登記簿の表題部に記載されている当該建物の主たる用途が変更した場合
(例)事務所を改装工事により店舗にした場合など
3. 建物の構造変更の登記
・主たる構成材料、屋根の種類、階数が変わった場合
床面積の増減が生じるので併せて床面積の変更の登記を申請します
4. 建物の床面積変更の登記
・増築、一部取壊し、附属建物新築、取壊し等により建物の床面積に変更が生じ
た場合。
上記に該当する場合には建物表示変更登記を申請することとなります
この登記は所有者の義務であり、変更後1か月以内に申請する必要があります。
手続きが複雑な場合は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
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