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2024年9月26日

スタッフ日記

#松岡の広場

媒介報酬


はいさっさっ!!今回はタイトルにもあるように媒介報酬について見ていきたいともいます。不動産業界の方は既にご承知かとは思いますが、2024年7月1日からの改正で、空家等に係る媒介報酬が見直されることになりました。

具体的な内容としては


<売買取引に係る報酬額>

低廉な空家等の媒介の特例

物件価格が800万円以下の宅地建物については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領出来る。(30万円の1.1倍が上限)


<賃貸取引に係る報酬額>

長期の空家等の媒介の特例

現に長期間使用されておらず、又は将来に渡り使用の見込みがない宅地建物については、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領出来る。(1ヶ月分の2.2倍が上限)


留意点としては、媒介契約の締結に際しあらかじめ、上記の上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があります。


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