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2024年12月6日
年末年始 休業日のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。年末年始 休業期間:2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)まで※2025年1月6日(月)より通常営業致します。年末年始休業期間中は、何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。入居者様におかれましては、緊急時のお申し出については、24時間対応のコールセンター(レキオスホットライン)へ繋がります。
2025年3月7日
スタッフ日記
FP2級
はいさい、AHC砂川です。3月に入り、管理物件の退去が多く入っています。単身者向けの物件の転勤による引っ越し理由が多いですね~。3月は別れの季節。賃貸物件も同じで、入居者様とのお別れが多くなります( ;∀;)4月は出会いの季節。新たな入居者様とお会いすることなります。退去後の室内原状回復をしっかり行って、新たな出会いをお待ちしております!話しは変わりますが、新たな資格取得に向けて勉強を始めようと思います。その資格は「FP2級」。3級はだいぶ前に取得しました。FPの受験は、今までは年3回特定の会場で一斉受験でした。今年4月以降からこの受験方法が変更になるようで、自分の希望日に指定の場所で受験できるということです。仕事・家庭と勉強する時間は限られていますので、逆算して自分なりの最短受験日を設定できることはとても良いですね。去年も不動産にはあまり関係ないですが、ある資格を独学勉強で見事合格できました。去年から、自分自身の成長・仕事への活用・お客様への貢献という意味で、年1回何かしらの資格取得を目標にしています。今年はFP2級!がんばります!不動産の売却・査定はAHC株式会社まで~♪
2025年3月5日
建物表示変更登記
今回は土地売買のお客様からのご依頼です。普段はあまり聞きなれない言葉かと思いますので、下記より参照してみてください。「建物表示変更登記」とは、建物の物理的な状況が変更された際に行う登記手続きです。これは、不動産登記法に基づき、建物の現況と登記内容を一致させるためにする登記を言います。必要となる場合建物表示変更登記が必要になるのは、以下のような場合です既登記建物について・・・ ・地所在番の変更・種類変更・・・・住宅から事務所へ変更など・構造の変更・・・木造から鉄骨造へ改築など・床面積の変更・・増築・減築など建物の表示変更登記の事例1. 建物の所在変更の登記 ・他の土地へ曳行移転した場合 ・他の土地へまたがって増築した場合 ・附属建物を他の土地に新築した場合 ・数筆の土地にまたがる建物の一部を取壊しした場合 ・敷地の分筆、合筆による地番変更2. 建物の種類変更の登記 ・建物登記簿の表題部に記載されている当該建物の主たる用途が変更した場合 (例)事務所を改装工事により店舗にした場合など3. 建物の構造変更の登記 ・主たる構成材料、屋根の種類、階数が変わった場合 床面積の増減が生じるので併せて床面積の変更の登記を申請します4. 建物の床面積変更の登記 ・増築、一部取壊し、附属建物新築、取壊し等により建物の床面積に変更が生じ た場合。 上記に該当する場合には建物表示変更登記を申請することとなります必要書類建物表示変更登記申請書変更内容を証明する書類(工事完了引渡証明書、設計図面など)建物の位置を示す図面(建物図面・各階平面図)委任状(代理申請の場合)など、その他状況に応じて必要な書類等が発生します申請者管轄の法務局登録免許税非課税申請の流れ必要書類の準備申請書の作成法務局へ提出(窓口・郵送)登録完了通知の受領この登記は所有者の義務であり、変更後1か月以内に申請する必要があります。手続きが複雑な場合は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。不動産の売買・賃貸・管理・はAHC株式会社にお任せください!※査定も無料にて即日行います!お問い合わせはこちらからプロのスタッフが親切丁寧にご対応いたします!・電話番号:098-992-5522・メール :info@ahc-map.jp・営業時間:9:30~18:30・所在地 :沖縄県糸満市西崎町3-7-7
2025年3月3日
不動産会社の査定価格は信用できる?相場との違いを解説!
不動産の売却を考える際、多くの方が最初に行うのが「査定」です。不動産会社が提示する査定価格を基に売却計画を立てる方も多いですが、「この価格は本当に信用できるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。本記事では、不動産会社の査定価格がどのように決まるのか、相場価格との違い、そして適正価格を知るためのポイントについて解説します。1. 不動産会社の査定価格はどう決まる?不動産会社が提示する査定価格は、以下のような要素を考慮して算出されます。(1) 過去の取引事例近隣エリアの過去の成約価格を参考に、売却予定の不動産の価値を算出します。(2) 物件の特徴・状態立地、築年数、間取り、日当たり、設備の状態などが査定額に影響します。(3) 市場動向現在の不動産市場の需要と供給のバランスによって、査定価格が上下することがあります。(4) 売却戦略不動産会社によっては、売却のスピードを優先するために相場より低めの査定を提示することもあれば、高めに設定しつつ交渉を見据えた価格を提示するケースもあります。2. 査定価格と相場の違い査定価格と相場価格には、次のような違いがあることを理解しておくことが重要です。項目査定価格相場価格算出方法過去の事例や物件の特徴を基に算出実際の成約価格や市場の動向による平均値価格の幅不動産会社ごとに異なる市場の需要と供給に基づく指標目的売却のための参考価格実際に売買が成立した価格の平均不動産会社が提示する査定価格は、必ずしも実際の成約価格と一致するわけではありません。そのため、査定結果だけを鵜呑みにせず、相場価格と照らし合わせることが大切です。3. 査定価格を信用するためのポイント査定価格が適正かどうかを見極めるために、以下のポイントを押さえておきましょう。(1) 複数の不動産会社に査定依頼をする1社だけでなく、複数の不動産会社に査定を依頼することで、適正価格を把握しやすくなります。(2) 相場データを自分で調べるレインズ(不動産流通機構)や不動産ポータルサイトを活用して、近隣の類似物件の成約価格を調べると、査定価格の妥当性を確認できます。(3) 高すぎる査定には注意相場よりも極端に高い査定額を提示する不動産会社には注意が必要です。**「とりあえず高い査定を出して契約を取る」**といった戦略を取る会社もあるため、慎重に判断しましょう。(4) 不動産会社の売却実績をチェックその地域での売却実績が豊富な不動産会社を選ぶと、市場動向を踏まえた適切な査定をしてもらえる可能性が高まります。まとめ不動産会社の査定価格は、過去の取引事例や市場動向、物件の特徴を考慮して算出されます。しかし、査定価格と実際の成約価格は異なることがあるため、相場価格と比較しながら慎重に判断することが重要です。複数の不動産会社に査定を依頼し、自分でも相場を調べることで、より適正な価格を把握できます。地域密着型のAHC株式会社では、豊富な売却実績と正確な市場分析を基に、適正な査定を行っています。不動産売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
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