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2021年5月11日
スタッフ日記
事業用定期借地権設定の契約
はいさい!AHC砂川です。
先日、南城市玉城字堀川の事業用定期借地権設定の契約立ち合いの為、
那覇市の公証センターへ行ってまいりました。
事業用定期借地は、10年以上~50年未満で契約期間の設定ができます。
事業用という名称がつくぐらいなので、事業用以外の用途(住宅・共同住宅など)の建物を建てることはこの借地権ではできません。
と、不動産のプロらしく説明をしましたが、もっと細かい部分の説明は文章では誤解を生みそうなので、説明は以上とします・・・
今回、貸主(地主)様より「遊休地があるので活用したい」とご相談をうけ、
将来、地主様で土地を使用される予定があるかなど、色々お話をお伺いしながら、
土地活用のご提案をさせて頂きました。
南城市でも一番南側という立地・土地面積(約500坪)等を考えると、
ヤード等ではなかなかニーズも無さそうなことから、
建物が建った場合の土地固定資産税を概算で明示し、
賃料のご提案をさせて頂きました。
そして、上物建築可という条件でも賃貸OKというご判断を頂きました。
それから、デイサービス事業を始めたいというお客様からお問合せを頂き、
土地面積やその他各条件を貸主・お客様と半年以上掛けて協議し、
今回の契約に至りました。
借主様においてはこれから建物の工事が始まります。
(5月後半に開発許可がおりるとのこと)
まだ、いろいろ工事の事で調整事項もありますが、
無事に工事が進み、事業がオープンできることを祈っております。
オープンしたらブログでご報告させて頂きます!(借主様が良ければ)
今回は全然写真ありませんが、以上です!
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是非AHC株式会社までご相談ください!
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©️AHC株式会社
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