送信しています
2024年8月2日
スタッフ日記
#売買
#島尻アイランド
#相続
不動産相続の用語集:初めてでもわかる基本用語(第2回)
こんにちは。2回目になりますが相続用語解説です。
1. 法定相続人
法定相続人とは、法律に基づいて相続権を持つ人のことです。民法では、法定相続人の範囲とその順位が定められています。
例文:山本さんの法定相続人は、配偶者と3人の子供です。
法定相続人の範囲と順位
第一順位: 配偶者と子供。
※子供がいない場合、その代わりに孫が相続人となる(代襲相続)。
第二順位: 配偶者と直系尊属(両親や祖父母)。(子供や孫がいない場合。)
第三順位: 配偶者と兄弟姉妹。(子供や孫、直系尊属がいない場合。)
※兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人となる。
例文:高橋さんが亡くなり、彼の法定相続人には妻と2人の子供が含まれます。
2. 法定相続分
法定相続分は、遺言がない場合に法律で定められた相続人ごとの取り分です。例えば、配偶者と子供が相続人の場合、それぞれの相続分は法律で定められています。
法定相続分の割合
配偶者と子供が相続人の場合:
配偶者:1/2
子供:残りの1/2を均等に分ける
例文:山田さんの遺産は配偶者と二人の子供が相続し、配偶者が1/2、残りの1/2を二人の子供がそれぞれ1/4ずつ相続しました。
配偶者と直系尊属が相続人の場合:
配偶者:2/3
直系尊属:1/3を均等に分ける
例文:田中さんの遺産は配偶者と両親が相続し、配偶者が2/3、両親が1/3を均等に分けました。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4を均等に分ける
例文:佐藤さんの遺産は配偶者と兄弟が相続し、配偶者が3/4、兄弟が1/4を均等に分けました。
3. 代襲相続
代襲相続は、相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合、その相続人の子供が代わりに相続することです。
例文:相続人である長男が先に亡くなったため、その子供たちが代襲相続しました。
今回は以上です。
不動産の賃貸・管理・売買はAHC株式会社までご相談ください。
AHC株式会社は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
©️AHC株式会社
不動産売買・賃貸仲介管理・売却査定・買取販売 / 保険代理店
沖縄県糸満市西崎町3-7-7
カテゴリ#タグ検索
全記事
スタッフ日記
管理業務
賃貸物件
売買物件
営業案内
リフォーム
#Sのつぶやき
#不動産売却
#売買
#土地
#買取
#相続
#売土地
#不動産オーナー
#不動産売買
#ランキング
#賃貸
#敷金・礼金
#物件選び
#トラブル
#中古マンション
#戸建て
#賃貸アパート
#不動産管理
#うるま市
#南城市
#不動産投資
#糸満市
#賃貸管理
#那覇市
#浦添市
#北谷町
#築浅
#新築
#豊見城市
#賃貸マンション
#大庭オーバー
#修繕
#南風原町
#スナガワDays
#日記
#アパート管理
#宮古島
#島尻アイランド
#賃貸店舗
#キャンペーン
#松岡の広場
#売戸建て
#リフォーム&リノベーション
#八重瀬町
#沖縄市
#久米島町
#不動産売却実績
2025年7月
2025年6月
2025年5月
2025年4月
2025年3月
2025年2月
2025年1月
2024年12月
2024年11月
2024年10月
2024年9月
2024年8月
2024年7月
2024年6月
2024年5月
2024年4月
2024年3月
2024年2月
2024年1月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月
2023年8月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月
2022年6月
2022年4月
2022年3月
2022年2月
2021年12月
2021年10月
2021年9月
2021年8月
2021年7月
2021年6月
2021年5月
2021年4月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年8月
2020年7月
2020年1月
2019年12月
2019年10月
2019年9月
2019年8月
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
画面を閉じる
検索タグ