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2024年8月2日

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不動産相続の用語集:初めてでもわかる基本用語(第2回)


こんにちは。2回目になりますが相続用語解説です。


1. 法定相続人

法定相続人とは、法律に基づいて相続権を持つ人のことです。民法では、法定相続人の範囲とその順位が定められています。


例文:山本さんの法定相続人は、配偶者と3人の子供です。


法定相続人の範囲と順位


第一順位: 配偶者と子供。

※子供がいない場合、その代わりに孫が相続人となる(代襲相続)。


第二順位: 配偶者と直系尊属(両親や祖父母)。(子供や孫がいない場合。)


第三順位: 配偶者と兄弟姉妹。(子供や孫、直系尊属がいない場合。)

※兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人となる。


例文:高橋さんが亡くなり、彼の法定相続人には妻と2人の子供が含まれます。


2. 法定相続分

法定相続分は、遺言がない場合に法律で定められた相続人ごとの取り分です。例えば、配偶者と子供が相続人の場合、それぞれの相続分は法律で定められています。


法定相続分の割合

配偶者と子供が相続人の場合:

配偶者:1/2

子供:残りの1/2を均等に分ける

例文:山田さんの遺産は配偶者と二人の子供が相続し、配偶者が1/2、残りの1/2を二人の子供がそれぞれ1/4ずつ相続しました。


配偶者と直系尊属が相続人の場合:

配偶者:2/3

直系尊属:1/3を均等に分ける

例文:田中さんの遺産は配偶者と両親が相続し、配偶者が2/3、両親が1/3を均等に分けました。


配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:

配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4を均等に分ける

例文:佐藤さんの遺産は配偶者と兄弟が相続し、配偶者が3/4、兄弟が1/4を均等に分けました。


3. 代襲相続

代襲相続は、相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合、その相続人の子供が代わりに相続することです。


例文:相続人である長男が先に亡くなったため、その子供たちが代襲相続しました。


今回は以上です。


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