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2024年7月30日
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土地賃貸による賃借料への課税判断
はいさいさい、AHC砂川です。
対応した案件が勉強になったのでブログに残しておきます。
皆様の参考になれば良いですね。
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【案件内容】
①賃貸借中土地を貸主からAHC(株)が管理委託をうける。
②借主(法人)へAHC(株)より非課税で月額賃料の請求。
③借主より、アスファルト敷き土地の為、課税対象ではないか?と質問あり。
貸主へ確認したところ、賃貸開始時は「更地」であり、アスファルトは「借主にて敷設」したものである、とのこと。
借主へも確認し、借主によるアスファルト敷設を確認。
弊社顧問税理士へも確認し、『賃貸時にアスファルト「無し」であれば非課税となる』旨を確認し、借主へ賃料非課税となることを説明。
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今回のポイントとして、賃貸開始時に「貸主負担によるアスファルト敷設があったかどうか」がポイントです。
貸主がアスファルト敷設をして賃貸を行った場合は課税対象になるようです。
(施設利用としての土地使用とみなされる)
※月極駐車場もアスファルト敷きだと課税対象になります。
土地賃貸の場合は「非課税」という認識の方もいらっしゃると思いますが、賃貸時の状況によっては課税対象になる場合がある、ということをこのブログから頭の片隅に入れて頂ければ幸いです!
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