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2024年3月6日
スタッフ日記
#松岡の広場
用途地域シリーズ ①~⑬
はいさっさっ!!
今回から不動産業者なら誰しもご存知の用途地域に関してみていきたいと思います。不動産売買に関る方であれば避けて通れない分野ですね。全部で13種類ありますので1つずつ見ていくことにします。
第1種低層住居専用地域ですが、良好な住環境を保護するために、10mまたは12mの絶対高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められています。
したがって第1種低層住居専用地域では主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成されるケースが多くなっています。
建築基準法による制限により、第1種低層住宅専用地域で建築できる用途建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅、幼稚園、保育所、小中高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどです。店舗や事務所の建築は認められていないため、買い物や通勤などに不便を感じる地域もあります。
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