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2024年2月7日

スタッフ日記

#松岡の広場

不動産売買(特別注視区域)


はいさっさっ!今回は最近新聞でも見かけた「特別注視区域」に触れてみたいと思います。

特別注視区域の例としては以下のようなものがあります。

1.自然保護区域や環境保護区域

2.文化財保護区域

3.騒音や振動の特別管理区域

4.地震や洪水などの災害リスク区域


特別注視区域は、物件の利用や開発に制限があり、「事前届」といった通常と異なる手続きも必要になってきます。


因みに今回、沖縄では北谷町と嘉手納町の米軍基地を除く全ての区域が、一定面積以上の土地の売買で事前届け出が義務化される「特別注視区域」に含まれることが判明しました。


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