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2024年2月2日

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普通借家契約と定期借家契約の要点比較


不動産に関する契約の中で、普通借家契約と定期借家契約はそれぞれ異なる特徴を持っています。この記事では、これらの契約形態の主な違いに焦点を当て、賃貸借契約において考慮すべきポイントについて解説します。


定期借家契約とは?


普通借家契約では、賃貸借契約が期間の定めがない場合でも、賃貸人が更新拒絶するためには正当事由が必要です。

これに対して、定期借家契約では契約期間と更新のないことを契約において明示的に定めることが求められます。

定期借家契約は、不動産賃貸市場で広く使用され、特に借地借家法の適用を受けないため、契約条件に柔軟性があります。


定期借家契約の要件


  1. 契約期間の定め: 定期借家契約を成立させるためには、一定の契約期間を設定する必要があります。この期間は1年未満でも可能で、月単位や週単位の契約も認められます。
  2. 契約の更新がないこと: 定期借家契約では、契約において更新しない旨を明記する必要があります。更新拒絶の正当事由が不要なため、柔軟な契約条件が可能です。
  3. 書面による契約: 定期借家契約は、契約書が必要であり、特に公正証書による契約は必須ではありませんが、書面による契約が求められます。
  4. 事前説明: オーナーは、定期借家契約の締結前にテナントに対し、契約が更新されず期間終了で終了する旨を説明する必要があります。


普通借家契約との主な比較


  1. 更新の有無: 普通借家契約では正当事由が必要であり、テナントが期間終了後も使用を継続する場合は更新が行われます。一方で、定期借家契約では更新手続きが不要で、契約期間終了時に自動的に終了します。
  2. 中途解約: 普通借家契約では、テナントによる解約は可能ですが、オーナーによる解約には正当事由が必要です。定期借家契約も同様に中途解約が難しいが、床面積200㎡未満の居住用建物に関しては一定の条件でテナントの中途解約権が認められることがある。
  3. 賃料改定: 普通借家契約では法定の賃料増減請求権があり、特約で排除が難しい。定期借家契約では賃料改定に関する特約を設けることで、法定の規定を優先させることが可能。


まとめ


普通借家契約と定期借家契約は契約条件や法的な取り決めにおいて異なる特徴を持っています。

賃貸借契約を検討する際には、自身のニーズや将来の予定に合わせて、どちらの契約形態が適しているか検討することが重要です。

契約書の内容を確認し、専門家と相談しながら最適な選択を行うことで、円滑な賃貸生活を送ることができます。






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